豊橋市議会 2021-09-08 09月08日-03号
本計画では未指定文化財や登録文化財だけではなく、埋蔵文化財包蔵地を含みます未指定・未登録の文化財、それから生活文化・風習などのこれまでは文化財としての扱いが困難であった歴史文化につきましても対象となります。 例えば吉田城址につきましては、豊橋市のシンボル的な遺跡ではありますが、現在は未指定の文化財であります。
本計画では未指定文化財や登録文化財だけではなく、埋蔵文化財包蔵地を含みます未指定・未登録の文化財、それから生活文化・風習などのこれまでは文化財としての扱いが困難であった歴史文化につきましても対象となります。 例えば吉田城址につきましては、豊橋市のシンボル的な遺跡ではありますが、現在は未指定の文化財であります。
このような状況の中で、城跡の範囲も埋蔵文化財包蔵地、いわゆる遺跡として広く周知し、開発行為などに際しましては、緊急発掘調査の対象とするなど、遺跡の保存に努めております。 また、その優れた歴史から、吉田城址に次いで認知度が高く、市街地にありながら、戦国時代の主要な部分が良好に残る重要な城址であると認識しております。 以上でございます。
◎教育委員会事務局長(安藤憲司君) 本町の埋蔵文化財は、過去の愛知県における範囲確認調査や分布調査などで、ある程度位置が推定され、「周知の埋蔵文化財包蔵地」として7か所確認しております。防災拠点の計画予定地区にある「青山神明遺跡」につきましては、平成12年11月に神明公園の事業を進めた際に愛知県が試掘調査をした遺跡でございます。
2点目について、大草城跡地は、文化財保護法に基づき愛知県教育委員会が決定した埋蔵文化財包蔵地になっており、市の文化財マップ及び文化財分布図にも掲載しています。そのため、大草城跡地の価値を損なわないように保存していく必要があると考えます。なお、大草城跡地の活用については、跡地一帯が民有地であるため、難しいと考えます。
発掘調査につきましては、埋蔵物が埋まっている場所である埋蔵文化財包蔵地におきまして、何らかの土地の形状を変更するなどのときに行うものでございます。開発行為を予定し、その埋蔵文化財を後世に記録するときに調査を実施するものでございます。 以上でございます。 ○議長(さかえ章演) 再質問はありますか。 谷口武司議員。 ◆4番(谷口武司) ありがとうございます。
試掘調査の費用を市が負担し実施するのはなぜかとの質疑があり、文化財保護法では、地方公共団体による発掘の施行が規定され、また愛知県埋蔵文化財保護要綱では、埋蔵文化財の所在の有無、把握等文化財保護に係る事業は県と市の教育委員会の業務となっており、試掘調査を行うなど埋蔵文化財包蔵地の所在の把握については市の教育委員会が行うこととなっているからですとの答弁がありました。
◎教育文化部長(野中裕介君) この土地につきましては、敷地全体が埋蔵文化財包蔵地になっているため、建物が建っていた箇所は、過去に第1次から第5次まで5回、発掘調査が行われております。ですので、既に調査済ではありますが、建物の解体時には、念のため現場立ち合いを行っております。 ◆13番(井上文男君) それでは、スライドをよろしくお願いします。
他の城跡については、これまで発掘調査を行っていませんが、3つの城跡は周知の埋蔵文化財包蔵地になっているため、付近で建物の建設などが行われる際には、工事立ち会いにより、遺構の有無などを確認しています。 楽田小学校の改築に当たっても、工事立ち会いを実施していますが、これまでのところいずれの城跡についても、新たな情報は得られていません。
鑑定評価価格決定に際しまして、対象地が埋蔵文化財包蔵地には含まれていないということで価格形成要因からは除外して鑑定評価を行ったということなんですが、ここの地域というのは歴史的に趣があるといいましょうか、いろいろあった地域なので、埋蔵物がひょっとして埋まっている可能性がある、いわゆる鉄砲玉とか埋まっている可能性があるというような議論は行われたかどうか、お聞きします。
◎教育委員会教育部長(小野鋼二) 文化財保護法では、周知の埋蔵文化財包蔵地で開発を行う場合には、届け出を求めております。遺跡を現状のまま保存できない場合には事前に発掘調査を行い、遺跡の記録を残します。その発掘調査により得られた調査成果は報告書を作成し、公表しております。 埋蔵文化財整理事務所では、報告書作成のための市内遺跡の発掘調査により出土しました遺物の管理、遺構図の調製などを行っております。
なお、生産性の検討に当たりましては、埋蔵文化財の有無が大きく影響してまいりますことから、まずは地区内に所在する二子山古墳を初めとした3カ所の埋蔵文化財包蔵地を中心に、試掘調査を実施してまいります。
◎教育部長(岩田光寿) 御質問の1番目、縄文遺跡の活用についての1点目、市内遺跡の現状についてでございますが、埋蔵文化財が存在する可能性のある、いわゆる埋蔵文化財包蔵地のうち、縄文時代の遺物の出土が確認された包蔵地は14か所あります。
そして、土木工事などを行う場合、その予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当するときは、市の教育委員会を経由して県教育委員会に届け出、または通知を行う必要がございます。この届け出または通知に対し、県教育委員会から取り扱いの指示が出されることとなっており、その指示には発掘調査、工事立ち会い、慎重工事、現状保存の4つがございます。
(1)の天白遺跡の歴史的価値について、東浦町文化財保護審議会に調査・審議が諮られ、考古学・歴史学専門家の視点で評価する準備がなされているかについてでございますが、文化財保護法により、埋蔵文化財包蔵地内で土地の掘削などにより埋蔵文化財を破壊するおそれがある場合には、事前に発掘調査を行って記録を残すことが定められています。
② 遺跡地図は、瀬戸市教育委員会が実施した市内遺跡発掘調査および詳細遺跡分布調査の結果に基づき作成されているが、埋蔵文化財包蔵地の範囲は、大部分が地表面の観察に基づくものであるため、詳細な遺跡範囲は試掘あるいは発掘調査により確定する必要があるとされている。その場合、瀬戸市だけでなく、愛知県教育委員会も関わることになるのか伺う。
◎教育文化部長(杉山弘幸君) 敷地全体が周知の埋蔵文化財包蔵地になっておりますので、購入業者が現状の施設をそのまま利用する場合は、既に第1次から第5次で調査済みのため、改めて発掘調査の必要はございません。
遺跡駐在帳で埋蔵文化財包蔵地に該当することは事前に明らかになっております。それにより今回の発掘調査であると理解をいたしております。 そこで質問ですが、この発掘調査はいつ完了するのか。 次に、区画整理事業のおくれにつながらないのか。 3点目に、発掘すべき場所はまだほかにあるのか。 以上、3点をお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 ○議長(早川建一) 答弁願います。文化振興課長。
7款、1項、2目商工業振興費、企業誘致事業調査委託費につきましては、企業誘致候補地付近に埋蔵文化財包蔵地があるため、試掘調査を実施し、今後の企業誘致の検討資料とさせていただきました。
遺跡詳細分布調査は、合併協議事務すり合わせにより、合併後、文化財の悉皆調査を進めることになっており、その一環として埋蔵文化財包蔵地の所在、範囲、性格を明らかにし、今後の開発への対応や埋蔵文化財を生かしたウォーキングツアーや学習講座などの事業への展開を図ることを目的に行っております。
また、あわせまして、平成23年1月に、県内では、豊田市が唯一でございますが、戦争遺跡を埋蔵文化財包蔵地として、県の遺跡台帳に登録をさせていただきました。これによりまして、開発に当たっては文化財保護法に基づく協議が義務づけられることになりました。何かあるときには市と協議をするという形で、開発を検討するという状況になったわけでございます。